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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
技術上の基準を定める命令の一部改正について

平成10年6月16日(火)

<環境庁同時発表>

 6月16日(火)に「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令」(総理府、厚生省の共同命令)が公布され、6月17日(水)から施行される。
 この共同命令の改正は、昨年11月に行われた中央環境審議会答申「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」(第一次答申)の中の最終処分場の基準の見直しに係る提言及び昨年10月に行われた生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物処理基準等専門委員会報告を受けて、(1)廃棄物処理法に基づく最終処分場の構造・維持管理基準の強化・明確化、(2)昨年6月の廃棄物処理法改正により必要となった最終処分場の廃止の確認を行うための基準の設定を行うものである。

I 命令改正の背景

 近年、廃棄物の量の増大に伴い最終処分場の残余容量が逼迫するとともに、廃棄物の質の多様化等に伴い安定型最終処分場の浸出水から有害物質が検出されるなど、各地で最終処分場を巡るトラブルが頻発し、国民の間で廃棄物処理に対する根強い不信感が生じている。
このため、昨年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部改正により廃棄物処理施設の設置手続の明確化や最終処分場の廃止の際の確認の制度化等がなされ、また、昨年12月の廃棄物処理法施行令の一部改正により最終処分基準の強化等がなされたところである。
 今回の共同命令の改正は、中央環境審議会「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方について」の第1次答申における提言、生活環境審議会廃棄物処理部会廃棄物処理基準等専門委員会における検討結果を受けたものであり、(1)廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場の構造・維持管理基準を強化・明確化するとともに、(2)昨年6月の廃棄物処理法の改正により、最終処分場の廃止の際の都道府県知事の確認制度(当該最終処分場の状況が一定の基準(廃止基準)を満たしていることについて都道府県知事の確認を受けねばならない)が盛り込まれたことを受け、この共同命令において、併せて廃止基準の設定を行う。

II 命令改正の概要

1.構造基準及び維持管理基準の強化

 (1)一般廃棄物最終処分場、管理型最終処分場

○遮水工の要件の強化・明確化

○遮水工の損傷を防止するため、砂等で覆うことにより遮水工を保護
○地下水により遮水工が損傷するおそれのある場合の地下水集排水設備の設置
○埋立地からの保有水等の排水機能の強化(調整池の設置等)
○放流水の水質検査について、検査項目、検査方法及び検査頻度を明確化
○放流水に係る排水基準を強化
○最終処分場周縁の地下水の水質検査について、検査項目、検査方法及び検査頻度を明確化。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
○埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存

 (2)遮断型最終処分場

○外周仕切設備を水密性を有する鉄筋コンクリート製とし、遮断の効力を強化
○コンクリート内壁を遮水、腐食防止の効力をもつ材料で被覆
○目視等により点検できる構造とすること
○最終処分場周縁の地下水の水質検査について、検査項目、検査方法及び検査頻度を明確化。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
○埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存

 (3)安定型最終処分場

○擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合における埋立地内部の雨水等を排出する設備の設置
○搬入された廃棄物を埋め立てる前に搬入車両から降ろして拡げ、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認する展開検査の義務付け。
○安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入がないことを確認するため、浸透水の水質検査を義務付け。基準を超えた場合には、産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。
○最終処分場周縁の地下水の水質検査の義務付け。水質が悪化した場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずることを義務付け。

2.廃止基準の設定

 (1)共通事項
○構造基準に適合していること
○維持管理基準において義務付けられている一定の措置(悪臭や火災、害虫の発生を防止するための措置)が講じられていること
○最終処分場周縁の地下水を汚染していないこと
○現に生活環境保全上の支障が生じていないこと

 (2)一般廃棄物最終処分場、管理型最終処分場
○埋立地の内部が十分に安定化していると認められること(保有水等の水質検査、ガスの測定、埋立地内部の温度の測定)
○土砂等により開口部が閉鎖されていること

 (3)遮断型最終処分場
○鉄筋コンクリートにより閉鎖されていること
○環境庁長官及び厚生大臣が定める措置が講じられていること

 (4)安定型最終処分場
○浸透水の水質、ガスの発生、埋立地内部の温度について、異状がないこと
○土砂等により開口部が閉鎖されていること

III その他

 (1)既存の最終処分場に対する経過措置について

 原則として、改正後の新基準を適用することとするが、直ちに新基準に適合させることが困難な場合には一定期間適用を猶予するとともに、新基準に適合させることが実態上困難な場合には適用しないこととする。

 (2)今後の予定

公布:平成10年6月16日
施行:平成10年6月17日


○最終処分場の構造基準の概要
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎今改正により適用、×適用無し
基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
1) 埋立地の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。
(閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備を設ける) ×
2) 入口の見やすい箇所に、最終処分場(遮断型最終処分場については有害な特別管理産業廃棄物又は有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。
3) 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合は、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。
4) 廃棄物の流出防止のための擁壁、堰堤その他の設備であって、次の要件を備えたものが設けられていること。
イ.自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
ロ.廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
×
5) 埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。
イ.廃棄物の保有水及び雨水等(保有水等)の埋立地からの浸出を防止することができる次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水効力を有する遮水工を設けること。
(ただし埋立地の側面又は底面に、不透水性地層(厚さ5m以上、透水係数が100nm/秒(=1×10−5cm/秒)以下の地層若しくはルジオン値1以下の岩盤又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層)がある部分については、この限りでない。)
(1)次のいずれかの要件を備えた遮水層を有すること。
(基礎地盤の勾配が50%以上であって、内部水位が達しない部分については、基礎地 盤に吹き付けられたモルタルに遮水シート又はゴムアスファルトが敷設されていること。)
(イ)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10−6cm/秒)以下である粘土等の層に遮水シートが敷設されていること。
(ロ)厚さ5cm以上、透水係数が1nm/秒(=1×10−7cm/秒)以下であるアスファルト・ コンクリートの層に遮水シートが敷設されていること。
(ハ)不織布その他の物の表面に二重の遮水シート(二重の遮水シートの間に車両の走行等の衝撃により双方のシートが同時に損傷することを防止できる不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。
(2)遮水層の下部に必要な強度を有し、平らな基礎地盤が設けられている こと。
(3)遮水層の表面に遮光性を有する不織布その他の物が敷設されていること。
ロ.埋立地地下全面に、不透水性地層がある場合は次のいずれかの要件を備えた遮水工を設けること。
(1)薬剤等の注入により、不透水性地層までの地盤のルジオン値が1以下となるまで固化されていること。
(2)厚さ50cm以上、透水係数が10nm/秒(=1×10−6cm/秒)以下である連続壁が不透水性地層まで設けられていること。
(3)鋼矢板が不透水性地層まで設けられていること。
(4)イ(1)から(3)に掲げる要件。
ハ.地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には管渠 (かんきょ)その他の地下水集排水設備を設けること。
ニ.保有水等を有効に集め速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠(かんきょ)その他の保有水等集排水設備を設けること。
(ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地であって、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる場合については、この限りでない。)
ホ.保有水等の水量及び水質の変動を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。
ヘ.保有水等を次の排水基準等に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。
・総理府令排水基準(BOD,COD,SSについては、それぞれ60、90、60mg/l以下と強化)
・維持管理計画上の基準
× ×
6) 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。 ×
7) 次の要件を満たす外周仕切設備が設けられていること。
(1) 日本工業規格A1108(コンクリート圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が25N/mm2以上の水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが35p以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。
(2) 自重、土圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全な要件を備えていること。
(3) 埋め立てた廃棄物と接する面が遮水の効力、腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。
(4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。
(5) 目視等により点検できる構造であること。
× × ×
8) 面積50u超又は容量250m3超の埋立地は、7)(1)から(4)までの要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積が概ね50u超又は一区画の容量が250m3超とならないように区画すること。 × × ×
9) 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合には埋立地内の雨水等を排出する設備が設けられていること。 × × ×
10) 水質検査を行うための浸透水採取設備が設けられていること。 × × ×
○ 最終処分場の維持管理基準の概要
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

※文中下線部は改正部分を指す。○従来より適用、◎今改正により適用、×適用無し
基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
1) 埋立地外に廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。
2) 最終処分場外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
3) 火災発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。
4) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布 その他必要な措置を講ずること。
5) 囲いは、みだりに人が立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。
閉鎖された埋立地を埋め立て処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにしておくこと) ×
6) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事 項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。
7) 擁壁等を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速 やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 ×
廃 棄物を埋め立てる前に遮水工を砂その他のものにより覆うこと。 × ×
9) 遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められ る場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 × ×
10) 最終処分場の周縁の2箇所以上の場所から採取した地下水又は地下水集排水 設備より採取した水の水質検査を次により行うこと。  
イ.埋立開始前に地下水等検査項目、電気伝導率及び塩化物イオン濃度を測定・記録 す ること。 ◎*
*:電気伝導率、塩化物イオン除
ロ.埋立開始後、地下水等検査項目を1年に1回以上測定・記録すること。
ハ.埋立開始後、電気伝導率又は塩化物イオン濃度を1月に1回以上測定・ 記 録 すること。 ×
ニ.電気伝導率又は塩化物イオン濃度に異状が認められた場合には、速やか に 再 度測定・記録するとともに地下水等検査項目についても測定・記録す ること。 ×
11) 地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終 処 分場以外にあることが明らかな場合を除く)が認められる場合は、その原因 の 調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
12) 雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、埋立地に雨 水が入らないように必要な措置を講ずること。 ×
13) 調整池を定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 × ×
14) 浸出液処理設備の維持管理は次により行うこと。  
イ.放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。 × ×
ロ.浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。 × ×
ハ.放流水の水質検査を次により行うこと。
(1)排水基準等に係る項目について1年に1回以上測定・記録すること。
(2)水素イオン濃度、BOD、COD、SS、窒素について1月に1回以上測定・記 録すること。
× ×
15) 開渠その他の設備の機能を維持するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな 除去その他の必要な措置を講ずること。 ×
16) 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。
( ただし、ガスを発生するおそれのない廃棄物のみを埋め立てる場合を除く。)
× ×
17) 埋立処分が終了した埋立地は、厚さがおおむね50p以上の土砂等の覆いによ り開口部を閉鎖すること。
(ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地については、遮水工と同等以上の効力を有する覆いにより閉鎖すること。)
× ×
18) 閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 × ×
19) 埋め立てられた廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理に当たって行 った点検、検査その他の措置の記録を作成し、廃止までの間保存すること。
20) 埋立地のたまり水は、埋立開始前に排除すること。 × × ×
21) 外周仕切設備及び内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は 保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに新たな廃棄物の 搬入及び埋立処分を中止させるとともに、設備の損壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。 × × ×
22) 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに外周仕切設備と同等の覆いにより閉 鎖すること。 × × ×
23) 閉鎖した埋立地については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は保有水 の浸出のおそれがある場合には、速やかに覆いの損壊又は保有水の浸出を防止 するために必要な措置を講ずること。 × × ×
24) 廃棄物を埋め立てる前に、展開検査を行い、安定型産業廃棄物以外の廃棄物 の付着又は混入が認められる場合には廃棄物を埋め立てないこと。 × × ×
25) 浸透水について地下水等検査項目を1年1回以上、BOD又はCODを1月に1回(埋立終了後は3月に1回)以上、水質を測定・記録すること。 × × ×
26) 次に掲げる場合には、速やかに、廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、生活環境保全上必要な措置を講ずること。
(1)浸透水に係る地下水等検査項目の水質検査の結果基準に適合していない場合。
(2)BOD又はCODの水質検査の結果、BODが20mg/l又はCODが40mg/lを超えている場合。
× × ×
27) 埋立処分が終了した埋立地を、埋立処分以外の用に供する場合は、厚さがお おむね50p以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。 × × ×
28 27)により閉鎖した埋立地については、覆いの損壊を防止するために必要な 措 置を講ずること。 × × ×
○ 最終処分場の廃止基準の概要
(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る
技術上の基準を定める命令(総理府・厚生省令))

○適用、×適用無し
基準の内容 一廃 産 廃
安定 管理 遮断
廃棄物最終処分場が囲い、立て札、調整池、浸出液処理設備を除き構造基準 に適 合していないと認められないこと。 × ×
2) 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること 。
3) 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。
4) ねずみが生息し、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講 じ られ ていること。
5) 地下水等の水質検査の結果、次のいずれにも該当していないこと。ただし、水 質 の悪化が認められない場合においてはこの限りでない。
イ 現に地下水質が基準に適合していないこと
ロ 検査結果の傾向に照らし、基準に適合しなくなるおそれがあること
6) 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、次に掲げる項目・ 頻度 で2年以上にわたり行った水質検査の結果、排水基準等に適合していると 認め れること。
(1)排水基準等 6月に1回以上
(2)BOD,COD,SS 3月に1回以上
× ×
7) 埋立地からガスの発生がほとんど認められない、又はガスの発生量の増加が 2年 以上にわたり認められないこと。 ×
8) 埋立地の内部が周辺の地中温度に比して異常な高温になっていないこと。 ×
9) おおむね50cm以上の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 ×
10) 雨水が入らず、腐敗せず保有水が生じない廃棄物のみを埋め立てる処分場の 覆い については、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。 × ×
11) 現に生活環境保全上の支障が生じていないこと。
12 地滑り、沈下防止工及び外周仕切設備が構造基準に適合していないと認めら れな いこと。 × × ×
13) 外周仕切設備と同等の効力を有する覆いにより閉鎖されていること。 × × ×
14 埋め立てられた廃棄物又は外周仕切設備について、環境庁長官及び厚生大臣 の定 め る措置が講じられていること。 × × ×
15 地滑り、沈下防止工、雨水等排出設備について、構造基準に適合していない と認 められないこと。 × × ×
16) 浸透水の水質が次の要件を満たすこと。
・地下水等検査項目:基準に適合
・BOD:20mg/l以下
× × ×

水道環境部環境整備課(内4050)
 産業廃棄物対策室(内4055)


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